倉庫には保存方法や種類によって様々なものがある


倉庫業法によっていくつもの種類が存在

荷物等を保管するための倉庫には、おおきくわけて営利目的で使われる営業倉庫と、自家用倉庫の2つがあります。このうち、営業倉庫を設置する際には、倉庫業法の倉庫業法施行規則に従い、さらに3つに区分されます。保管する荷物の種類に関係なく設置できる普通倉庫と、生鮮食品等をマイナス10度以下で保存するための冷蔵倉庫、そして、河口近くの水面の上に設置して、原木等を保存する水面倉庫が該当します。こういった目的で営業倉庫を設置及び利用するには、倉庫業を営む事業者としての登録が必須です。

保管する荷物の種類によって普通倉庫の呼び名が変わる

ほとんどの荷物を保管できる普通倉庫の場合、保管する荷物の種類や設備基準によって名称が変わってきます。1類倉庫は、防湿性や耐火性、防火性等の厳しい設備基準を満たした倉庫を指し、危険物及びマイナス10度以下で保存する必要があるもの以外を保管できます。耐火性および防火性以外の基準を満たした建物は2類倉庫と呼ばれ、1類で保存できないものに加えて、繊維や紙類以外のものが保管可能です。耐火、防水、防湿以外の基準を満たしたものは3類倉庫と言われますが、保管できるものはガラス製品や鉄材といった湿度に強いものに限られます。

特定の用途等で使われる普通倉庫

1類から3類以外の普通倉庫には、特殊な設備基準によって利用できる倉庫がいくつか存在します。例えば、保管する場所の周りに塀といった防護施設が含まれる野積倉庫や、消化器を設置し小麦といった食品を保管する貯蔵槽倉庫といった具合です。また、1類倉庫では保管不可能な危険物を取り扱う倉庫に、柵等の防護施設を用意する等して、消防法の基準を満たした危険品倉庫があります。

物流とは、売買を通してやり取りされる商品の流れのことです。経済活動の一環として、景気の判断材料に使われたりもします。